国のガイドラインに沿った適正な対応
2025年10月施行の改正で、入居者の委託(死後事務委任)に基づく残置物処理が、居住支援法人の業務として位置づけられました。実務では、国が示す「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(国土交通省・法務省)などを活用します。IPグループは、許可と実績をもとに、こうした枠組みに沿って適正に対応します。
IPすまいるを運営している株式会社IP-STYLEは、特殊清掃・遺品整理で培った実績と一般廃棄物収集運搬の許可をもとに、
居住支援にともなう残置物の撤去・処理をお引き受けします。
鹿児島県の居住支援指定法人として、自治体・不動産会社・同業の指定法人さまからのご相談に対応します。
適正処理のための
複数の市の許可を保有。
鹿児島県指定の
居住支援法人です。
グッドベア鹿児島・鹿児島解体サービス・ユニモ不動産と連携。
許可を保有する市町村を中心に対応します。エリア外も含め、まずはお問い合わせください。
高齢の単身入居者などが亡くなられた後、室内に残された家財(=残置物)を
「誰が・どんな手続きで片付けるか」は、現場で大きな課題になりやすいテーマです。
適正な処理には許可が必要で、貸主・行政の双方にとってトラブルにもつながりやすい領域です。
2025年10月施行の改正で、入居者の委託(死後事務委任)に基づく残置物処理が、居住支援法人の業務として位置づけられました。実務では、国が示す「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(国土交通省・法務省)などを活用します。IPグループは、許可と実績をもとに、こうした枠組みに沿って適正に対応します。
多くの居住支援法人は一般廃棄物の許可を持たず外部業者への委託が必要ですが、
IPグループは許可を保有。だから、相談から撤去・処理まで一貫して適法に対応できます。
ご相談は無料です。ご家族・紹介・代理のご連絡も歓迎します。
ちょっとした疑問やご不安解消によくあるご質問をご覧ください。
また各種資料のダウンロードもご利用下さい。